実施工能力について

ビル管法関連

3000㎡を超える不特定多数の方が利用する特定建築物では 
「建築物衛生法」に規定される「建築物環境衛生管理基準」に従って当該特定建築物の維持管理をしなければなりません。 


ビル管理士(建築物環境衛生管理技術者)、防除作業監督者、貯水槽清掃監督者、空気環境測定実施者などビル管法の全域をカバーしております。

消防法関連

消防法17条3の3 に規定され、消防用設備等を設置した建物には年2回の設備の点検と所轄の消防署へ1年に1回(特定防火対象物)、または3年に1回(非特定防火対象物)の点検結果の報告が義務付けられています。

消防設備士、防火対象物点検資格者、防火管理者など消防法全域をカバーしております。

建築基準法関連

建築基準法第12条において
①建築物
②建築設備(給排水設備、換気設備、排煙設備、非常用の照明装置)
③防火設備
④昇降機等について、経年劣化などの状況を特定行政庁に定期的に報告する制度が設けられております。

上記4種(特定建築物定期調査員、防火設備検査員、建築設備検査員、昇降機検査員)全域をカバーしております。

包括的な対応が可能です

当事務所は「北陸施設グループ」の各社と連携しており
上記各種法令に対し知見やノウハウを有している上
法令順守のサポートのみならず、実際に施工する能力も充足しております

「書類が受理されず困っている」ケースに留まらず、
「既存業者の価格が適正か?」「既存業者は法令遵守できているのか?」といった相談に
「実務を知るプロフェッショナル」として対応させて頂きます。